○小豆島町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月21日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、小豆島町の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
2 団員は、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づく水防団員を併任する。
(定員)
第2条 団員の定員は、360人以内とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命する。
2 副団長は、消防団の役員会の推薦に基づき、町長の承認を得て団長が任命する。
3 分団長は、分団の推薦に基づき、町長の承認を得て団長が任命する。
4 その他の団員は、当該分団長の推薦に基づき、町長の承認を得て団長が任命する。
5 団員は、次の資格を有する者でなければならない。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固、身体強健であって団員たるにふさわしい者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の障害のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(休団)
第8条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。この場合において、休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲とする。
2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。
4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
(退職)
第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第14条 団員には、別表に定める報酬を支給する。ただし、休団中の団員には、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第15条 団員が公務のために旅行したときは、小豆島町職員等の旅費に関する条例(平成18年小豆島町条例第45号)の規定の例により支給する。ただし、宿泊料については、同条例別表第1の「医師以外の職員」の相当額とする。
(制服)
第16条 消防団の制服については、別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町消防団の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年内海町条例第8号)又は池田町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年池田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年8月30日以降の出動について適用する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
種別 | 支給対象 | 報酬額(円) | ||
団員報酬 | 団長 | 年額 82,500 | ||
副団長 | 年額 69,000 | |||
分団長 | 年額 50,500 | |||
副分団長 | 年額 45,500 | |||
部長 | 年額 37,000 | |||
班長 | 年額 37,000 | |||
団員 | 年額 36,500 | |||
出動報酬 | 災害等に関する出動 | 火災 | 4時間未満 | 1回 2,000 |
4時間以上8時間未満 | 1回 4,000 | |||
8時間以上 | 1回 8,000 | |||
天災 | 1日あたり | 1回 8,000 | ||
災害以外の出動 | 4時間未満 | 1回 2,000 | ||
4時間以上8時間未満 | 1回 4,000 | |||
8時間以上 | 1回 8,000 |