○オリーブナビ小豆島条例施行規則
平成18年9月22日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、オリーブナビ小豆島条例(平成18年小豆島条例第173号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、オリーブナビ小豆島(以下「オリーブナビ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 オリーブナビの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 オリーブナビの休館日は、12月28日から同月30日までの日とする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(施設の利用)
第3条 条例第6条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までにオリーブナビ小豆島利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により利用許可をしたときは、オリーブナビ小豆島利用(変更)許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の場合において、許可の順序は申請書を受理した順とし、同時に申請があった場合は、申請者との協議又は抽選により定めるものとする。ただし、申請者が公用又は公共のため利用する場合であって、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 町長は、条例第7条第1項の規定により利用の許可をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第9条の使用料は、申請者が利用の許可を受けたときに納付しなければならない。
2 利用者は、条例第6条第1項の規定による許可の内容の変更に伴い、既に納付した使用料に不足を生じたときは、直ちにその不足額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町又は町内の公的機関が利用するとき。
(2) 町内に住所を有し、かつ、教育又は文化に関する公益的活動を行う団体であって、町長が適当と認めたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、オリーブナビ小豆島使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の減免を決定したときは、オリーブナビ小豆島使用料減免決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付し、使用料の減免をしないことと決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用期間)
第7条 町民ギャラリーは、同一人が14日を超えて連続利用することはできない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(搬入物品等の管理)
第8条 利用者は、展示品その他町民ギャラリーに搬入した物品等の管理及び保管について一切の責任を負うものとする。
(許可書の提示)
第9条 利用者は、町民ギャラリーの利用に当たっては、当該利用許可書を係員に提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例及びこの規則に違反しないこと。
(2) 町長が条例第6条第2項の規定により付けた条件に違反しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけないこと。
(4) オリーブナビの施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を汚損し、滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(6) 壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(8) 町長の指定する者の指示に従うこと。
(9) オリーブナビの施設等の利用を終えたときは、利用場所を清掃し、当該施設等を整理整とんして直ちに原状に回復すること。
(10) オリーブナビの施設等の利用に係る事故の責任については、利用者が負うこと。
(入館者の遵守事項)
第11条 オリーブナビの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、オリーブナビの管理運営上必要な指示に従うこと。
(入館の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為、又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者
(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(免責)
第13条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長は、その責めを負わないものとする。
(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)
第14条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の利用者に対し、損害賠償を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、オリーブナビの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
様式 略