○小豆島町みんなでまちをきれいにする条例施行規則

平成18年12月22日

規則第126号

(勧告)

第2条 条例第8条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

小豆島町みんなでまちをきれいにする条例施行規則

平成18年12月22日 規則第126号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年12月22日 規則第126号