○小豆島町産業の営み検討会規則

平成23年4月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島における産業の営みを基盤とした地域活性化を目指す条例(平成23年小豆島町条例第7号)第6条第2項の規定に基づき、産業の営み検討会(以下「検討会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、産業の営みを基盤とした地域振興に関する事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、小豆島における産業の営みを基盤とした地域活性化を目指す条例の施行に際し特に必要と認められる事項。

2 検討会は、産業の営みを基盤とした地域振興に関し必要と認められる事項を町長に建議することができる。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。

2 検討会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員及び特別委員は、知識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(職務)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 検討会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町産業の営み検討会規則

平成23年4月11日 規則第16号

(平成23年4月11日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 地域振興
沿革情報
平成23年4月11日 規則第16号