○小豆島町新しい産業づくり条例施行規則
平成25年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町新しい産業づくり条例(平成25年小豆島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定事業所の位置図及び平面図
(2) 特定事業者の定款及び法人登記に係る資格証明書
(3) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
(4) 特定企業の沿革及び現況を記載した書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 特定事業所の建物に係る確認済書の写し
(2) 納税証明書
(3) 不動産の登記事項証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 事業の開始に当たって新たな建築を伴わなかった場合は、前項第1号の規定による写しは省略することができる。
(1) 創業・事業化計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(新しい産業づくり審議会)
第9条 条例第5条第3項の規定による新しい産業づくり審議会(以下「審議会」という。)の委員は、5人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 知識又は経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
5 会長は、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
8 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
9 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定事業者の定款及び法人登記に係る資格証明書
(2) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
(3) 法人の沿革及び現況を記載した書類
(4) 不動産の登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(小豆島町企業誘致促進条例施行規則の廃止)
2 小豆島町企業誘致促進条例施行規則(平成18年小豆島町規則第80号)は、廃止する。