○小豆島町新しい産業づくり条例施行規則

平成25年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町新しい産業づくり条例(平成25年小豆島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、当該特定事業所の固定資産税の課税標準の基礎となる価格の確定後、速やかに助成対象企業指定申請書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定事業所の位置図及び平面図

(2) 特定事業者の定款及び法人登記に係る資格証明書

(3) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

(4) 特定企業の沿革及び現況を記載した書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第3条 町長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、助成対象企業指定書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の変更承認)

第4条 条例第4条第3項の規定により、前条の指定を受けた者で、事業内容が変更となった場合には、遅滞なく、助成対象企業指定変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定企業による助成金の交付申請)

第5条 指定企業は、条例第5条第1項の規定により、助成を受けようとする年度の1月末までに助成金交付申請書(様式第4号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 特定事業所の建物に係る確認済書の写し

(2) 納税証明書

(3) 不動産の登記事項証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 事業の開始に当たって新たな建築を伴わなかった場合は、前項第1号の規定による写しは省略することができる。

(起業家等による助成金の交付申請)

第6条 起業家等は、条例第5条第1項の規定により、助成金交付申請書(様式第5号)に、次の書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 創業・事業化計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(指定企業に対する助成金交付決定の通知)

第7条 町長は、条例第5条第2項の規定による助成金の交付を決定したときは、助成事業者である指定企業に対し、助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(起業家等に対する助成金交付決定の通知)

第8条 町長は、条例第5条第2項の規定による助成金の交付を決定したときは、助成事業者である起業家等に対し、助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(新しい産業づくり審議会)

第9条 条例第5条第3項の規定による新しい産業づくり審議会(以下「審議会」という。)の委員は、5人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 知識又は経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

8 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

9 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(助成事業の変更承認)

第10条 条例第9条第1項の規定により、第7条又は第8条の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成事業の内容を変更しようとするときは、助成金変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(助成事業の中止又は廃止)

第11条 条例第9条第2項の規定により、助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(指定企業による実績報告)

第12条 条例第10条の規定により、助成事業者のうち指定企業は、助成を受けようとする年度の2月末までに、事業実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(起業家等による実績報告)

第13条 条例第10条の規定により、助成事業者のうち起業家等は、助成事業が完了した日から15日以内に、事業実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第14条 町長は、条例第11条の規定により、第12条又は前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第12号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第15条 助成事業者は、条例第12条の規定により、前条の規定による助成金交付額確定通知を受けたときは、速やかに助成金請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継の申請)

第16条 条例第18条第1項の規定による申請は、承継の日から30日以内に承継承認申請書(様式第14号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定事業者の定款及び法人登記に係る資格証明書

(2) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

(3) 法人の沿革及び現況を記載した書類

(4) 不動産の登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(権利義務の承継承認通知)

第17条 町長は、条例第18条第2項の承認をしたときは、承継承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(小豆島町企業誘致促進条例施行規則の廃止)

2 小豆島町企業誘致促進条例施行規則(平成18年小豆島町規則第80号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、前項の規定による廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小豆島町新しい産業づくり条例施行規則

平成25年3月25日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 規則第9号