○小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小豆島町条例第41号)等の特例を定めるものとする。
(小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
第3条 削除
(小豆島町職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「給与条例」という。)第4条第1項1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の0.5
(2) その職務の級が3級又は4級である職員 100分の1
(3) その職務の級が5級又は6級である職員 100分の1.5
2 特例期間においては、給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与は、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(小豆島町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、小豆島町職員の育児休業等に関する条例(平成18年小豆島町条例第35号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第33号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小豆島町条例第34号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第33号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 経過措置期間は、この条例による改正後の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の小豆島町職員定数条例第1条、小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表第1、小豆島町特別職報酬等審議会条例第2条、小豆島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1並びに小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。