○小豆島町障害者グループホーム管理運営規則

平成25年12月24日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町障害者グループホーム条例(平成25年小豆島町条例第38号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、小豆島町障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金)

第2条 条例第13条第1項第2号に規定する特定費用は、次のとおりとする。

(1) 家賃 月額30,000円

(2) 光熱水費及び燃料費 費用実費を入居者数で除した額

(3) 日用品費 費用実費を入居者数で除した額

(4) 食費 食事の提供に要する費用及び食材料費実費

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとするものは、小豆島町グループホーム指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

2 条例第4条第4項に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) グループホームの管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに類する書類)

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

(4) 組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(利用申請)

第4条 条例第10条の規定により、グループホームを利用しようとする者は、小豆島町グループホーム利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に際し、必要があると認める書類の提出又は提示を求めることができる

(利用の承認等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、利用の適否を決定し、小豆島町グループホーム利用承認・不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(利用料金の減免)

第6条 条例第14条第3項の規定により、利用料金の減額又は免除について町長の承認を得ようとするときは、小豆島町グループホーム利用料金減額(免除)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、小豆島町グループホーム利用料金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知する。

(指定管理者)

第7条 グループホームの管理を指定管理者に行わせることとした場合において、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第2号及び様式第3号中「小豆島町長」とあるものは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島町障害者グループホーム管理運営規則

平成25年12月24日 規則第32号

(令和3年6月1日施行)