○小豆島町障害者グループホーム管理運営規則
平成25年12月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町障害者グループホーム条例(平成25年小豆島町条例第38号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、小豆島町障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金)
第2条 条例第13条第1項第2号に規定する特定費用は、次のとおりとする。
(1) 家賃 月額30,000円
(2) 光熱水費及び燃料費 費用実費を入居者数で除した額
(3) 日用品費 費用実費を入居者数で除した額
(4) 食費 食事の提供に要する費用及び食材料費実費
2 条例第4条第4項に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) グループホームの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに類する書類)
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(4) 組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請に際し、必要があると認める書類の提出又は提示を求めることができる
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。