○小豆島町身体障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日

規則第3号

身体障害者福祉法施行細則(平成18年小豆島町規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 令第8条第2項及び第11条の規定による小豆保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 令第12条第2項の規定による香川県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行うことを決定したときは、措置決定通知書(様式第7号)を当該措置を行った身体障害者に送付するとともに、委託する措置を行うときは、措置委託通知書(様式第8号)を委託する者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定による措置を行おうとするときは、必要に応じ、相談所の長の判定を求めるものとする。

3 町長は、法第18条第2項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ、入所依頼書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)の長に送付しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 判定書の写し

4 前項の規定による依頼を受けた障害者支援施設等の長は、入所承諾(拒否)(様式第10号)を町長に送付しなければならない。

5 町長は、障害者支援施設等の長から入所を承諾した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者に送付しなければならない。

(措置の解除)

第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第12号)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項又は第2項の規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、小豆島町会計規則(平成18年小豆島町規則第29号)の規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

小豆島町身体障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)