○小豆島町身体障害者福祉法施行細則
平成28年4月1日
規則第3号
身体障害者福祉法施行細則(平成18年小豆島町規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 令第8条第2項及び第11条の規定による小豆保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 令第12条第2項の規定による香川県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定による措置を行おうとするときは、必要に応じ、相談所の長の判定を求めるものとする。
3 町長は、法第18条第2項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ、入所依頼書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)の長に送付しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
5 町長は、障害者支援施設等の長から入所を承諾した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項又は第2項の規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、小豆島町会計規則(平成18年小豆島町規則第29号)の規定を適用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略