○小豆島町知的障害者福祉法施行細則
平成28年4月1日
規則第4号
知的障害者福祉法施行細則(平成18年小豆島町規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等(障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の厚生労働省で定める施設をいう。以下同じ。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設(以下「福祉施設」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等又は福祉施設に入所を委託する措置を採るときは、あらかじめ、入所依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等又は福祉施設の長に送付しなければならない。
(1) 家庭調査書(様式第6号)
(2) 健康診断書
(3) 判定書の写し
4 町長は、障害者支援施設等又は福祉施設の長から入所を承諾した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第4条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によるものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、小豆島町会計規則(平成18年小豆島町規則第29号)の規定を適用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略