○小豆島町児童福祉法施行細則
平成28年4月1日
規則第5号
児童福祉法施行細則(平成18年小豆島町規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の申請等)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請等)
第4条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 省令第18条の13に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)により行うものとする。
2 前項の規定による支給の決定を受けた者が、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出するものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第13条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(費用の徴収)
第19条 法第56条第2項の規定により、障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6に規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号更生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、小豆島町会計規則(平成18年小豆島町規則第29号)の規定を適用する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略