○小豆島町商品券条例施行規則
平成28年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町商品券条例(平成28年小豆島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(商品券の引換え)
第3条 条例第2条に規定する商品券を提示して行われる取引(以下「特定取引」という。)においては、釣り銭は支払われないものとする。
(登録事業者の責務)
第4条 登録事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定店であることが町民に分かるよう、指定店の見えやすい場所にステッカーを掲示すること。
(2) 商品等と引き換えた商品券(以下「引換済商品券」という。)は、再使用しないこと。
(3) 商品券が著しく破損又は汚損しているときは、商品等と引き換えないこと。
(4) 商品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、町長に対し、直ちに報告すること。
2 前項の引換済商品券が偽造されたものであった場合は、町長は、当該商品券の換金を行わない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。