○映像作品の素晴らしさを発信する検討会規則
平成29年6月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島から映像作品の素晴らしさを発信する条例(平成29年小豆島町条例第13号)第4条第2項の規定に基づき、映像作品の素晴らしさを発信する検討会(以下「検討会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、松山善三、高峰秀子夫妻の顕彰、映画関係者の表彰等、映像作品の素晴らしさを発信し、地域の魅力を高める活動に関する事項を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、小豆島から映像作品の素晴らしさを発信する条例の施行に際し特に必要と認められる事項
2 検討会は、映像作品の素晴らしさを発信し、地域の魅力を高める活動に関し必要と認められる事項を町長に建議することができる。
(組織及び任期)
第3条 検討会は、委員7人以内で組織する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(職務)
第4条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議に必要がある場合は、会長が認める有識者を参加させることができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、小豆島町企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 氏名 |
松山善三、高峰秀子夫妻の相続人 | 松山明美 |
知識経験を有する者 | 笹本弘一 |
岩井重一 |