○小豆島町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例
平成31年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別を解消するための取組について、基本理念を定め、町の責務、町民及び事業者の役割等を明らかにするとともに、当該取組に係る施策を総合的に推進し、もって全ての町民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害のある人」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 この条例において「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
3 この条例において「障害を理由とする差別」とは、障害を理由として障害のある人以外の者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害のある人の権利利益を侵害する行為又は次項に規定する合理的配慮の提供をしないことをいう。
4 この条例において「合理的配慮」とは、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときに、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について行う必要かつ合理的な配慮をいう。
(基本理念)
第3条 障害を理由とする差別を解消するための取組は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 全ての町民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、障害のある人がその尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。
(2) 町、町民、事業者その他関係機関が、各々の役割を果たすこと。
(3) 障害を理由とする差別の多くが、障害のある人に対する偏見、誤解その他の理解の不足から生じていること及び誰もが障害を有することとなる可能性があることを踏まえ、全ての町民が、障害及び障害のある人(以下「障害等」という。)に対する理解を深めること。
(4) 全ての障害のある人が、その社会参加を制約している社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮がされることにより、社会の様々な分野に参加するとともに、様々な立場の町民及び事業者(以下「町民等」という。)が相互に協力すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、県と連携し、障害等に対する町民等の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を的確に行うための環境の整備に努めるとともに、事業者に対し、町が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に対する協力及び主体的な取組の促進を求めるものとする。
3 町は、第1条に規定する地域社会を実現する上で障害のある人と障害のない人との相互理解を促進し、障害等に対する町民等の関心と理解を深めるため、普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、障害等に対する理解を深めるとともに、前条の施策に協力するよう努めなければならない。
2 町民等は、障害のある人及びその家族等が障害による生活上の困難を軽減するための支援を求めやすい地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(財政上の措置)
第6条 町は、障害等に対する町民等の理解を深め、障害を理由とする差別の解消に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(差別の禁止)
第7条 何人も、障害のある人に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 何人も、前項の行為をすることのないよう、障害のある人の性別、年齢、障害の状態及び障害のある人の日常生活又は社会生活に関する分野において特に配慮すべき事項について十分留意しなければならない。
(相談)
第8条 障害のある人及びその関係者は、町に対し、障害を理由とする差別に関する事案(以下「対象事案」という。)について相談をすることができる。
2 町は、前項の相談があったときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 相談に応じ、相談者に必要な助言、情報の提供等を行うこと。
(2) 相談に係る関係者間の調整を行うこと。
(3) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。
3 町は、相談支援事業者(町から委託を受けて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に規定する事業を行う者をいう。)に、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(助言又はあっせんの申立て)
第9条 障害のある人は、前条第1項の相談を経ても最終的に対象事案が解決しないときは、町長に対し、必要な助言又はあっせんを行うよう申し立てることができる。
2 障害のある人の家族その他の関係者は、当該障害のある人に代わり、前項の申立てをすることができる。ただし、申立てが明らかに当該障害のある人の意に反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令により、審査請求その他の不服申立てをすることができる事案であって、行政庁の行う処分の取消し、撤廃又は変更を求めるものであるとき。
(2) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(3) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。
2 対象事案の当事者(申立てをした者を含む。以下「関係当事者」という。)その他の関係者は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。
3 第1項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言又はあっせん)
第11条 町長は、前条第1項の調査を行ったときは、小豆島町障害者差別に関する調整委員会に対し、当該調査の結果を通知するとともに、助言又はあっせんを行うことの適否について諮問するものとする。
2 小豆島町障害者差別に関する調整委員会は、前項の助言又はあっせんを行うことの適否を判断するために必要があると認めるときは、関係当事者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
3 町長は、小豆島町障害者差別に関する調整委員会が助言又はあっせんを行うことが相当であると判断した場合には、助言又はあっせんを行うものとする。
(勧告)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 正当な理由なく、第10条第1項の調査を拒み、妨げ、又は忌避した関係当事者その他の関係者
(2) 前条第2項の規定による資料の提出若しくは説明を行わず、又は虚偽の資料の提出若しくは虚偽の説明を行った関係当事者その他の関係者
(3) 前条第3項のあっせんが行われた場合において、障害を理由とする差別をしたと認められる関係当事者が、正当な理由なく当該あっせんに従わないときにおける当該関係当事者
(公表)
第13条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(調整委員会)
第14条 対象事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行うことの適否について審議するため、小豆島町障害者差別に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
2 調整委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、障害のある人の権利の擁護に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小豆島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小豆島町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略