○小豆島町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例施行規則

平成31年3月25日

規則第1号

(助言又はあっせんの申立て)

第2条 条例第9条の規定による申立ては、助言(あっせん)申立書(様式第1号)により行わなければならない。

(身分を示す証明書)

第3条 条例第10条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(助言又はあっせんを行わない旨の通知)

第4条 町長は、小豆島町障害者差別に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)条例第11条第1項の規定による諮問に対して助言又はあっせんを行うことが相当でないと判断した場合には、第2条の申立書を提出した者に対し、速やかに、助言又はあっせんを行わない旨を書面により通知するものとする。

(公表の方法等)

第5条 条例第13条第1項の規定による公表は、町ホームページでの掲載その他の町長が適当と認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(3) 勧告の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(調整委員会の委員長)

第6条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(調整委員会の会議)

第7条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調整委員会の庶務)

第8条 調整委員会の庶務は、健康づくり福祉課において処理する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

画像

画像

小豆島町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例施行規則

平成31年3月25日 規則第1号

(令和3年6月1日施行)