○小豆島町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例施行規則
平成31年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例(平成31年小豆島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法等)
第5条 条例第13条第1項の規定による公表は、町ホームページでの掲載その他の町長が適当と認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 勧告の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(調整委員会の委員長)
第6条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(調整委員会の会議)
第7条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調整委員会の庶務)
第8条 調整委員会の庶務は、健康づくり福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。