○小豆島町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和4年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに小豆島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小豆島町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)条例で定める基準に適合していることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可の適否を決定しようとするときは、あらかじめ小豆島町すくすく子育ち応援会議設置条例(平成25年小豆島町条例第29号)に規定する小豆島町すくすく子育ち応援会議の意見を聴取するものとする。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条の申請に対し、認可をするときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、認可をしないときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、当該家庭的保育事業等の休止又は廃止の適否を決定し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

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小豆島町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和4年12月1日 規則第25号

(令和4年12月1日施行)