○小豆島町個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小豆島町個人情報保護法施行条例(令和5年小豆島町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 条例第3条ただし書に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法による。

(1) 郵便切手により納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第7条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができる電磁的記録 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 視聴

(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)

第8条 法第87条第3項の規定による申し出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第5号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第9条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第10条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送書等)

第11条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求に関する意見照会書等)

第12条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正事案移送書等)

第17条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により行うものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第18条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第20条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)

第22条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(委任状)

第23条 令第22条第3項に規定する開示請求に係る委任状は、委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)又は委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)よるものとする。

2 令第29条において訂正請求に関して準用する令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)又は委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号)によるものとする。

3 令第29条において利用停止請求に関して準用する令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(個人情報に係る利用停止請求用)(様式第31号)又は委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知書)

第24条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項に規定する通知は、審査会への諮問通知書(様式第33号)により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

片面1枚につき10円

2 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。

片面1枚につき100円

3 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

片面1枚につき10円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

4 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラーであるとき。

片面1枚につき100円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

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小豆島町個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月17日 規則第3号