○小豆島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和5年12月15日

規則第26号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の規定による特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の小豆島町職員の給与に関する規則(平成18年小豆島町規則第24号)第52条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、小豆島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小豆島町規則第25号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表の職種区分及び学歴免許等の区分のうち、当該職種区分及び学歴免許等の区分を適用する。

2 一般任期付職員の号給は、採用の日の前日から、初任給規則第6条第2項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等に関する初任給規則の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(特定任期付職員の管理職員特別勤務手当の額等)

第8条 小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「給与条例」という。)第18条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、当該職員が受ける特定任期付職員の給料表の号給又は給料月額に応じた別表第1に定める額とし、同項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(特定任期付職員の期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第9条 給与条例第20条第5項の規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

勤務の区分

職の区分

給与条例第18条の2第3項第1号に規定する勤務

給与条例第18条の2第3項第2号に規定する勤務

6号給、5号給及び4号給

6,000円

4,000円

3号給、2号給及び1号給

5,000円

3,000円

別表第2(第9条関係)

職員

加算割合

特定任期付職員のうち条例第7条第1項の給料表(以下この表において「給料表」という。)の4号給以上の号給を受ける職員及び同条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の15

特定任期付職員のうち給料表の3号給、2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

小豆島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和5年12月15日 規則第26号

(令和6年1月1日施行)