○小豆島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
令和5年12月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和5年小豆島町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の小豆島町職員の給与に関する規則(平成18年小豆島町規則第24号)第52条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 新たに条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、小豆島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小豆島町規則第25号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表の職種区分及び学歴免許等の区分のうち、当該職種区分及び学歴免許等の区分を適用する。
2 一般任期付職員の号給は、採用の日の前日から、初任給規則第6条第2項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等に関する初任給規則の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(特定任期付職員の管理職員特別勤務手当の額等)
第8条 小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「給与条例」という。)第18条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、当該職員が受ける特定任期付職員の給料表の号給又は給料月額に応じた別表第1に定める額とし、同項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(特定任期付職員の期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第9条 給与条例第20条第5項の規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
勤務の区分 職の区分 | 給与条例第18条の2第3項第1号に規定する勤務 | 給与条例第18条の2第3項第2号に規定する勤務 |
6号給、5号給及び4号給 | 6,000円 | 4,000円 |
3号給、2号給及び1号給 | 5,000円 | 3,000円 |
別表第2(第9条関係)