○小豆島町空き家資源活用住宅条例施行規則

令和6年9月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町空き家資源活用住宅条例(令和6年小豆島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空き家資源活用住宅)

第2条 条例第3条に規定する空き家資源活用住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(所有者との契約)

第3条 条例第4条第1項の規定による定期契約の締結は、小豆島町空き家資源活用事業に係る使用貸借契約書(様式第1号)により行うものとする。

(使用前改修)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により使用前改修を行うときは、建物等の現状変更に係る承諾書(様式第2号)により所有者の承諾を得るものとする。

(入居の申込み)

第5条 条例第10条の規定による入居の申込みは、小豆島町空き家資源活用住宅入居申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居者の続柄及び本籍の記載のある入居申込者及び同居者の住民票

(2) 入居申込者及び同居者の現住所において納入すべき税の滞納がないことの証明書

(3) 入居申込者及び同居者の収入を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第6条 条例第11条第3項の規定による入居決定の通知は、小豆島町空き家資源活用住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(入居決定者との定期契約)

第7条 条例第13条第1項第1号の規定による定期契約書は、小豆島町空き家資源活用住宅に係る賃貸借契約書(様式第5号)による。

(定期建物賃貸借契約についての説明)

第8条 前条の規定による定期契約書において締結する借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借契約について、同条第3項の規定による書面を交付して行う説明は、定期建物賃貸借契約についての説明書(様式第6号)により前条の規定による定期契約書の作成より前に行うものとする。

(入居可能日通知)

第9条 条例第13条第4項の規定による入居可能日の通知は、小豆島町空き家資源活用住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(連帯保証人の変更)

第10条 条例第14条第4項の規定による連帯保証人の変更は、連帯保証人変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(賃貸借契約終了通知)

第11条 条例第15条第3項の規定による賃貸借契約の終了の通知は、小豆島町空き家資源活用住宅に係る賃貸借契約終了通知書(様式第9号)により行うものとする。

(空き家資源活用住宅の家賃)

第12条 条例第16条第1項の規定による家賃は、別表のとおりとする。

(一時不在の届出)

第13条 条例第20条第3項の規定による空き家資源活用住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出は、小豆島町空き家資源活用住宅一時不在届出書(様式第10号)により行うものとする。

(同居人変更の承認)

第14条 入居者は、条例第20条第5項の規定による同居人の変更について、町長の承認を得ようとするときは、小豆島町空き家資源活用住宅同居人変更承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認するときは、小豆島町空き家資源活用住宅同居人変更承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第15条 入居者は、条例第20条第6項ただし書きの規定により、空き家資源活用住宅を模様替え又は増築することについて、町長の承認を得ようとするときは、小豆島町空き家資源活用住宅模様替え等承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認するときは、小豆島町空き家資源活用住宅模様替え等承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(入居承継の承認)

第16条 条例第21条の規定により、入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下「入居承継申請者」という。)が引き続き当該空き家資源活用住宅に居住を希望するときは、死亡の場合は入居者の死亡の日から1月以内に、退去の場合は入居者が退去する日の1月前までに、小豆島町空き家資源活用住宅入居承継承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認するときは、小豆島町空き家資源活用住宅入居承継承認通知書(様式第16号)により通知する。

3 条例第13条の規定は、入居承継申請者の入居の手続きに準用する。この場合において、第13条中「入居決定者」とあるのは、「入居承継申請者」、「決定」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

4 入居承継申請者で前条の入居の手続きを完了した者については、入居者として条例第14条以降の規定について、準用する。

(明渡しの届出)

第17条 条例第22条第1項の規定による空き家資源活用住宅の明渡しの届出は、小豆島町空き家資源活用事業明渡届出書(様式第17号)により行うものとする。

(明渡請求)

第18条 条例第23条第1項の規定による明渡請求は、小豆島町空き家資源活用住宅明渡請求書(様式第18号)により通知するものとする。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

住宅の名称

所有者との契約期間

位置

構造

家賃等

坂手1号

令和5年10月1日から

令和21年3月31日まで

坂手

甲1043―1

木造

平屋建

家賃月額40,000円

管理費月額4,000円

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小豆島町空き家資源活用住宅条例施行規則

令和6年9月12日 規則第22号

(令和6年9月12日施行)