○小豆島町企業立地促進条例施行規則

令和7年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町企業立地促進条例(令和7年小豆島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資産額 対象施設の設置又は整備に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額をいう。

(2) 常用雇用者 当該対象施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であるものをいう。ただし、助成金の交付申請時において、小豆郡内に6月以上住所を有するものに限る。

(3) 短時間労働者 当該対象施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であるものをいう。ただし、助成金の交付申請時において、小豆郡内に6月以上住所を有するものに限る。

(4) 雇用在職者数 常用雇用者及び短時間労働者に該当する在職者の数をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(観光施設)

第3条 条例別表の2の項の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 遊園地 一定の広さを有する場所に樹木、池その他の自然の環境を有し、かつ、各種遊戯施設(硬貨、カード又は遊戯用メダル投入式娯楽装置のみを設置する施設を除く。)を配置し、一般公衆の利用に供する施設をいう。

(2) 動物園 世界各地に生息する動物を相当数集め、飼育し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。

(3) 水族館 魚類又は水生動物等を相当数集め、飼育し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。

(4) 植物園 各種の植物を相当数集め、植栽し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。

(5) 美術館 美術品を相当数収蔵し、展示し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。

(6) 博物館 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する各種資料を収集保管し、調査研究の上、展示し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。

(7) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を行う施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業の用に供する施設は除く。

2 前項に定めるもののほか、一定の場所に同項各号に掲げる施設(以下「中核施設」という。)を1又は複数設置するとともに、その他の施設を設置することにより、全体として一体的かつ複合的に利用に供されるもので、統一した名称を使用する複合施設において、これを構成する中核施設以外の施設のうち次に掲げる施設は、観光施設とする。

(1) 温泉施設

(2) 物品販売施設

(3) 飲食施設

(4) その他町長が特に認める施設

(指定の要件)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める要件は、次の各号に掲げる対象施設の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。

(1) 工場及び観光施設

 過去において条例第5条第1項の規定による助成金の交付を受けた対象施設を譲り受け、又は賃借するものでなく、かつ、同一の事業所となるものでないこと。ただし、新たに他の事業(産業分類に掲げる細分類番号を異にする事業をいう。)を行う場合は、この限りでない。

 対象施設に係る投下固定資産額(土地に係るものを除き、操業等の開始日の3年前の日以後に取得したものに限る。)が1億円以上であること。

 助成金の交付申請時の雇用在職者数が10人以上であること。

(2) 情報処理関連施設

 過去において条例第5条第1項の規定による助成金の交付を受けた対象施設を譲り受け、又は賃借するものでなく、かつ、同一の事業所となるものでないこと。

 対象施設に係る投下固定資産額(土地に係るものを除き、操業等の開始日の3年前の日以後に取得したものに限る。)が3,000万円以上であること。

 助成金の交付申請時の雇用在職者数が10人以上であること。

2 前項各号に定めるもののほか、対象施設を町の管理する土地(以下、「町有地」という。)に設置する場合は、次の各号に定める要件を満たすこととする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条の規定による借地権に係る契約を締結するものであること。

(2) 前号の契約締結時において、立地協定等を併せて締結し、これを公表すること。

(3) 第1号の契約の内容において、次の各号に定める要件を規定すること。

 対象施設の操業等の開始日以降の町有地に係る契約不適合責任を町の負担としないこと。

 賃貸借期間の開始日以降、町有地に係る貸付料を1会計年度毎に納付すること。

(指定の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定による指定を受けようとする企業は、条例第3条第3項の規定による申請を当該対象施設の設置に係る工事の着手又は譲受け若しくは賃借の契約の締結をしようとする日の30日前までに、助成措置対象企業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 従業員の雇用計画を記載した書類

(3) 環境施設の設置計画を記載した書類(工場を設置しようとする場合に限る。)

(4) 資金調達の計画を記載した書類

(5) 環境保全の計画を記載した書類

(6) 位置図、設置計画図及び平面図

(7) 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

 定款の謄本及び登記事項証明書

 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類

 法人の沿革及び現況を記載した書類

(8) 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

 定款の謄本

 発起人又は社員の名簿

 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第6条 町長は、条例第3条第1項の指定をしたときは、助成措置対象企業指定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第3条第2項の規定により指定に条件を付したときは、前項の指定書にその条件を記載するものとする。

(変更の届出)

第7条 指定企業は、当該対象施設の操業等の開始日の前に第5条第1項の申請書又は同条第2項に規定する書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(承継の届出)

第8条 相続、合併又は分割により指定企業の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、承継届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、その承継を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(工事着手等の届出)

第9条 指定企業は、当該対象施設の設置に係る工事の着手又は譲受け若しくは賃借の契約の締結をしたときは、遅滞なく、工事着手等届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(操業等の開始の届出)

第10条 指定企業は、当該対象施設において操業等を開始するときは、遅滞なく、操業等開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、操業等の開始時における当該対象施設の現状を示す書類を添付しなければならない。

(操業等の廃止又は休止の届出)

第11条 指定企業は、当該対象施設の操業等を廃止し、又は休止するときは、遅滞なく、操業等廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の算出等)

第12条 条例第5条第1項の規則で定めるところにより算出した額は、別表のとおりとする。

2 条例第5条第1項の助成金の額は、1指定企業につき5千万円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第13条 条例第5条第2項の規定により助成金の交付を受けようとする指定企業は、工場にあっては操業等の開始日から起算して1年を経過した日の前日までに、観光施設及び情報処理関連施設にあっては操業等の開始日から起算して3年間についてそれぞれの1年の経過後30日以内に、助成金交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 投下固定資産額の内訳を確認できる書類

(2) 雇用在職者を確認できる書類

(3) 町税に滞納がないことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、その交付申請の時期を変更することができる。

(助成金交付決定の通知)

第14条 町長は、条例第5条第3項の規定により助成金の交付決定をしたときは、助成金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第15条 前条の通知を受けた指定企業は、助成金交付請求書(様式第10号)により、助成金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた時は、受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(取消しの通知)

第16条 町長は、条例第6条の規定により指定を取り消すときは、指定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

交付年度

助成金の額

工場

助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、操業等の開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 助成金の交付申請時の雇用在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における雇用在職者数を平均した数のいずれか少ない数(以下、「1年経過時在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

観光施設

操業等の開始日から起算して1年を経過した日の前日までの間になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(操業等の開始日の3年前の日から操業等の開始日から起算して1年を経過する日の前日までの間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 1年経過時在職者数に15万円を乗じて得た額

操業等の開始日から起算して1年を経過した日から操業等の開始日から起算して2年を経過した日の前日までの間(以下この項において「2年目の期間」という。)になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(2年目の期間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 助成金の交付申請時の雇用在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における雇用在職者数を平均した数のいずれか少ない数から、1年経過時在職者数を減じて得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。以下、「2年経過時増加在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

操業等の開始日から起算して2年を経過した日から操業等の開始日から起算して3年を経過した日の前日までの間(以下この項において「3年目の期間」という。)になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(3年目の期間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 助成金の交付申請時の雇用在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における雇用在職者数を平均した数のいずれか少ない数から、1年経過時在職者数に2年経過時増加在職者数を加えた数を減じて得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。以下、「3年経過時増加在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

情報処理関連施設

操業等の開始日から起算して1年を経過した日の前日までの間になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(操業等の開始日の3年前の日から操業等の開始日から起算して1年を経過する日の前日までの間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 1年経過時在職者数に15万円を乗じて得た額

(3) 年間の建物賃借料(事業の用に供する部分に限る。以下同じ。)に100分の25を乗じて得た額

2年目の期間になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(2年目の期間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 2年経過時増加在職者数に15万円を乗じて得た額

(3) 年間の建物賃借料に100分の25を乗じて得た額

3年目の期間になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(3年目の期間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 3年経過時増加在職者数に15万円を乗じて得た額

(3) 年間の建物賃借料に100分の25を乗じて得た額

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小豆島町企業立地促進条例施行規則

令和7年3月19日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)