(2022年7月1日更新)後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の適用期間が延長になります
支給対象
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
申請に必要なもの
- 傷病手当金支給申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
- 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
(注意)被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので誓約書を提出してください。
申請書や誓約書は、後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年07月01日