マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月から、専用のカードリーダーが設置された病院や薬局などの医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
事前登録が必要です
健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。
事前登録はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンや、セブン銀行ATM(全国のセブンイレブン等に設置)、健康づくり福祉課窓口でも行うことができます。
(注意)事前登録には、申込者本人の「マイナンバーカード」と、あらかじめ市町村窓口で設定した「暗証番号(数字4桁)」が必要となります。
利用について
- 従前の保険証はそのまま使用できます。
- 自治体独自の医療費助成などは引き続き持参が必要です。
- 医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年03月18日