マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

更新日:2022年03月18日

令和3年10月から、専用のカードリーダーが設置された病院や薬局などの医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします)

事前登録が必要です

健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。
事前登録はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンや、セブン銀行ATM(全国のセブンイレブン等に設置)、健康づくり福祉課窓口でも行うことができます。
(注意)事前登録には、申込者本人の「マイナンバーカード」と、あらかじめ市町村窓口で設定した「暗証番号(数字4桁)」が必要となります。

利用について

  • 従前の保険証はそのまま使用できます。
  • 自治体独自の医療費助成などは引き続き持参が必要です。
  • 医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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