交通事故の被害にあった時は
第三者行為による届出について
交通事故などの第三者の行為によって生じたケガなどを、後期高齢者医療制度を使って治療する場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。後期高齢者医療制度を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき医療費を後期高齢者医療制度が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。
交通事故にあったら、すぐに警察に届けて、治療に後期高齢者医療制度を使うときは、届出を忘れずにお願いします。
示談をする前に
加害者との話し合いの結果、示談が成立するとその内容が優先されるため、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡ください。
届出に必要なもの
- 後期高齢者医療保険証
- 印鑑
- 治療を受けた被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
通知カードの場合は、本人確認書類(運転免許証等) - 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 事故証明書
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年08月25日