出産した時の手続き
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひの発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、早期解決、産科医療の質の向上を図るために分娩機関が加入する制度のことです。
詳しくは下記の公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページをご覧ください。
公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ(外部サイト)
支給について
原則として、国民健康保険から医療機関などに直接支払われます。
医療機関等でかかった費用が50万円を下回る場合は、申請によって差額を支給します。申請に必要なものは下記のとおりです。
- 国民健康保険証
- 医療機関の領収書
- 直接支払制度利用の合意文書
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2023年12月25日