特別支援教育就学奨励費
特別支援学級に在籍する児童・生徒に学用品等の購入費の一部を援助します
特別支援学級に在籍する児童・生徒のうち、所得等の条件を満たす場合、学用品や通学用品に係る経費の一部を援助する制度があります。
この制度は、国の補助金を活用して支給されるため、援助をうけるにあたっては支給の根拠となる資料(領収書等)をご提出いただく必要があります。
援助をうける場合
特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に、毎年6月、学校(担任)から所得等の状況を確認する「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」の提出依頼があります。
援助をうける場合には、この調書を学校を経由して教育委員会へ提出し、所得状況を確認したうえで判定をします。なお、他の就学援助制度(要保護・準要保護)との重複支給は認められません。
援助の対象となる経費及び支給限度額
学用品費 | 5,820円 |
---|---|
新入学用品費 | 25,555円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
800円 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
1,845円 |
修学旅行費 | 10,790円 |
給食費 | 実費の9割以内×(かける)0.5 |
学用品費 | 11,370円 |
---|---|
新入学用品費 | 30,490円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
1,155円 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
3,105円 |
修学旅行費 | 28,860円 |
給食費 | 実費の9割以内×(かける)0.5 |
援助を受ける際の注意事項
- 上記表中1.及び2.を購入した際の領収書等が必要になりますので、大切に保管願います。なお、学校で購入したものについては、学校で対応します。
(注意)支給の対象となる物品の購入時期については、毎年2月から翌年1月末までとします。領収書などの提出は、2月中旬までとさせていただきます。新入学用品費については、入学した年の4月末までに購入したものが対象となります。 - 上記表中1.~4.は、支給限度額となっています。年間購入額の2分の1の額が上記支給限度額内で支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども教育課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7014
ファックス番号:0879-82-1025
更新日:2024年11月07日