○小豆島町情報公開条例施行規則

平成18年3月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町情報公開条例(平成18年小豆島町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認に必要な書類等)

第2条 条例第10条第3項に規定する本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で、条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかであって請求をしようとする者の氏名が記載されているもの及び法定代理人が請求する場合にあっては、戸籍抄本その他法定代理人の資格を証明する書類とする。

(1) 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他法令に基づき交付された書類であって当該請求をしようとする者が本人又は法定代理人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求をしようとする者が本人又は法定代理人であることを確認するため町長が適当と認める書類

2 公文書の開示請求をした法定代理人は、開示の前又は開示をしない旨の決定の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨町長に届け出なければならない。

(請求書の様式)

第3条 条例第11条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知)

第4条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示請求に係る(非開示)決定通知書(様式第2号から様式第4号まで)により、同条第3項の規定及び条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号から様式第6号まで)により行うものとする。

(開示の実施方法)

第5条 条例第14条の規定による公文書の開示は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 開示の日時及び場所は、実施機関が指定するところによるものとする。

(2) 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 実施機関は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくは損傷し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納入等)

第6条 条例第16条に指定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定める額とし、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(実施状況の公表)

第7条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示及び非開示件数、不服申立ての状況その他必要な事項について、小豆島町公告式条例(平成18年小豆島町条例第3号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町情報公開条例施行規則(平成12年池田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

片面1枚につき10円

2 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。

片面1枚につき100円

3 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

片面1枚につき10円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

4 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラーであるとき。

片面1枚につき100円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

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小豆島町情報公開条例施行規則

平成18年3月21日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)