○小豆島町監査委員条例

平成18年3月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度1回以上行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前5日までにその日時を監査の対象となる町長その他の機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項、第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査を行う日前3日までにその日時を町長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査等)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の2第3項又は公企法第27条の2第1項若しくは同法第34条において準用する法第243条の2の2第3項の規定による監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に着手しなければならない。

2 前項の監査又は検査を行うときは、監査又は検査を行う日前3日までにその日時を町長及び関係のある機関その他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日(その日が小豆島町の休日を定める条例(平成18年小豆島町条例第2号)に規定する休日に当たるときはその翌日)に行う。

2 前項の規定により検査を行うことができないときは、監査委員は他の日に検査を行うことができる。この場合においては、その期日前3日までにその日時を町長に通知しておかなければならない。

(決算審査等)

第7条 法第233条第2項若しくは第241条第5項、公企法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して7日以内に着手しなければならない。

(公告及び公表)

第8条 監査委員の公告又は公表は、小豆島町公告式条例(平成18年小豆島町条例第3号)に定める公告又は公表の例による。

(事務局の設置)

第9条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記その他の職員を置くことができる。

3 前項の職員の定数は、小豆島町職員定数条例(平成18年小豆島町条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小豆島町監査委員条例

平成18年3月21日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年3月21日 条例第24号
平成20年6月25日 条例第15号
平成28年3月28日 条例第2号
令和2年4月1日 条例第13号