○小豆島町立小豆島こどもセンター条例

平成18年3月21日

条例第81号

(目的)

第1条 就学前のこどもに適切な幼児教育又は保育の機会を提供するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所を一体的に運営し、幼児の教育及び福祉の充実を図ることを目的に、小豆島町立小豆島こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町立小豆島こどもセンター

(2) 位置 小豆島町蒲生甲1805番地1

(構成)

第3条 こどもセンターは、小豆島町立学校条例(平成18年小豆島町条例第80号)に基づく小豆島町立池田幼稚園及び小豆島町保育所条例(平成18年小豆島町条例第97号)に基づく小豆島町立池田保育所をもって構成する。

(職員)

第4条 こどもセンターに、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小豆島こどもセンター設置条例(平成15年池田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町立小豆島こどもセンター条例

平成18年3月21日 条例第81号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第81号