○小豆島町立小豆島こどもセンター条例
平成18年3月21日
条例第81号
(目的)
第1条 就学前のこどもに適切な幼児教育又は保育の機会を提供するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所を一体的に運営し、幼児の教育及び福祉の充実を図ることを目的に、小豆島町立小豆島こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町立小豆島こどもセンター
(2) 位置 小豆島町蒲生甲1805番地1
(構成)
第3条 こどもセンターは、小豆島町立学校条例(平成18年小豆島町条例第80号)に基づく小豆島町立池田幼稚園及び小豆島町保育所条例(平成18年小豆島町条例第97号)に基づく小豆島町立池田保育所をもって構成する。
(職員)
第4条 こどもセンターに、センター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。