○小豆島町立学校給食センター規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町立学校給食センター条例(平成18年小豆島町条例第82号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小豆島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 条例第5条の規定による小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める学校等は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 給食センターに所長を置き、事務職員、栄養士、調理員、運転手その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務職員は、上司の命を受け、給食センターの事務を処理する。

4 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務及び調理に従事する。

5 調理員は、調理、洗浄等に従事し、給食の運搬を援助する。

6 運転手は、給食運搬車の運転、給食の運搬、機械器具の点検、整備等に従事する。

(所掌業務)

第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入、保管及び管理に関すること。

(2) 施設、労務の管理に関すること。

(3) 経理その他一般事務に関すること。

(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 栄養指導及び栄養改善に関すること。

(6) 調理に関すること。

(7) 配送に関すること。

(8) 機械器具等の操作及び管理に関すること。

(9) その他給食センターとして必要な業務に関すること。

(教育委員会の承認)

第5条 条例第6条第2項の規定により、小豆島町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協議した事項について教育委員会の承認を得なければならない。

(運営委員会)

第6条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 町議会の議員

(3) 関係学校の長

(4) 関係幼稚園の長

(5) 関係学校、幼稚園PTAから推薦された代表者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

第7条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、小豆島町立学校給食センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

学校(幼稚園)

小豆島町立学校給食センター

小豆島町立星城幼稚園

小豆島町立安田幼稚園

小豆島町立旭幼稚園

小豆島町立苗羽幼稚園

小豆島町立福田幼稚園

小豆島町立池田小学校

小豆島町立星城小学校

小豆島町立安田小学校

小豆島町立苗羽小学校

小豆島町立小豆島中学校

香川県立小豆島みんなの支援学校

小豆島町立学校給食センター規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第17号
平成21年2月20日 教育委員会規則第2号
平成25年12月19日 教育委員会規則第5号
平成26年2月5日 教育委員会規則第5号
令和5年1月25日 教育委員会規則第3号