○小豆島町立学校給食センター規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町立学校給食センター条例(平成18年小豆島町条例第82号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小豆島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第3条 給食センターに所長を置き、事務職員、栄養士、調理員、運転手その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、上司の命を受け、給食センターの事務を処理する。
4 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務及び調理に従事する。
5 調理員は、調理、洗浄等に従事し、給食の運搬を援助する。
6 運転手は、給食運搬車の運転、給食の運搬、機械器具の点検、整備等に従事する。
(所掌業務)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入、保管及び管理に関すること。
(2) 施設、労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(5) 栄養指導及び栄養改善に関すること。
(6) 調理に関すること。
(7) 配送に関すること。
(8) 機械器具等の操作及び管理に関すること。
(9) その他給食センターとして必要な業務に関すること。
(教育委員会の承認)
第5条 条例第6条第2項の規定により、小豆島町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協議した事項について教育委員会の承認を得なければならない。
(運営委員会)
第6条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 町議会の議員
(3) 関係学校の長
(4) 関係幼稚園の長
(5) 関係学校、幼稚園PTAから推薦された代表者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
第7条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、小豆島町立学校給食センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 学校(幼稚園)名 |
小豆島町立学校給食センター | 小豆島町立星城幼稚園 小豆島町立安田幼稚園 小豆島町立旭幼稚園 小豆島町立苗羽幼稚園 小豆島町立福田幼稚園 小豆島町立池田小学校 小豆島町立星城小学校 小豆島町立安田小学校 小豆島町立苗羽小学校 小豆島町立小豆島中学校 香川県立小豆島みんなの支援学校 |