○小豆島町保育所規則
平成18年3月21日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町保育所条例(平成18年小豆島町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の入所定員は、別表のとおりとする。
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長及び分園長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指導監督する。
(2) 副所長、副分園長及び副所長代理は、所長又は分園長を補佐する。
(3) 主任保育士及び保育士は、上司の命を受け、保育及び所務に従事する。
(4) 調理員は、給食業務に従事する。
(保育期)
第4条 保育所の保育期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(保育時間)
第6条 保育所の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、入所している乳児又は幼児(以下「児童」という。)の保護者の勤務時間その他家庭の状況を考慮して、所長が必要と認める場合は、保育時間を延長し、又は短縮することができる。
(入所対象児童)
第7条 保育所に入所できる者は、小学校就学前の児童で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 感染症の疾患を有する者
(2) 身体が虚弱のため、集団生活に耐えられないと認められる者
(3) その他町長が不適当と認める者
(入所手続)
第8条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、小豆島町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年小豆島町規則第32号)第3条に定める子どものための教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付支給認定書」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。なお、教育・保育給付支給認定書は、保育所入所申込書と兼ねることとする。
(退所手続)
第9条 保育所に入所している児童を退所させようとする保護者は、保育所退所届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(退所)
第10条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童を退所させることができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至った場合
(2) 無届けで1月以上登所しない場合
(3) 児童及び保護者が、町長の行う保育上の指示に従わない場合
(4) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第11条 条例第4条第2項の規定による保育料の額は、小豆島町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年小豆島町規則第32号)第11条及び別表に規定する利用者負担額のとおりとする。
2 児童の保護者は、町長が指定する期日までに、定められた保育料を納付しなければならない。
3 納付済みの保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(督促及び滞納処分)
第13条 町長は、児童の保護者が納付期限までに保育料を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促を受けた者が指定した期限までに督促を受けた金額を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(滞納処分に関する権限の委任等)
第14条 町長は前条に規定する滞納処分に関する事務を保育料徴収職員に委任する。
2 保育料徴収職員は、保育料に係る徴収金に関し滞納処分を行うときは、保育料徴収職員証(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保育の内容)
第15条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡のほか、次条に規定する健康管理を含むものとする。
(健康管理)
第16条 所長は、常に所内の清潔保持に務め、児童の健康に留意し、定期的に健康診断を実施するほか、特に注意を要する者については、必要な措置を講じなければならない。
2 所長は、児童の疾病、傷害等で特に急を要する場合は、早急に医師の手当を受けさせるとともに、状況に応じて町長に報告しなければならない。
3 児童の給食は、その熱量、味覚等に配慮し、栄養の向上を図るよう努めなければならない。
(生活指導)
第17条 保育所における生活指導は、児童が規律正しい生活習慣を身につけるよう留意し、身体の諸機能、知能、意思等の正常な発達を促すよう配慮しなければならない。
(年間の行事)
第18条 保育所の年間行事は、入所式、終了式、遠足、運動会、ひな祭、こどもの日、たなばた祭、遊ぎ会等のほか、地域の状況に応じ適宜実施する。
(保護者との連携)
第19条 所長は、常に児童の保護者と密接な連絡を保ち、保育所の業務について理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(非常災害)
第20条 所長は、非常災害その他の緊急の事態に際して採るべき処置について、あらかじめ計画を立て、常に児童の安全確保に努めなければならない。
(虐待防止のための措置)
第21条 保育所は、児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町保育所条例施行規則(昭和62年内海町規則第3号)又は池田町保育所規則(昭和49年池田町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行後の過年度分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 | ||
2号(3歳以上児) | 3号(1・2歳児) | 3号(0歳児) | |
小豆島町立池田保育所 | 45人 | 30人 | 15人 |
小豆島町立内海保育所 | 19人 | 14人 | 7人 |
小豆島町立内海保育所橘分園 | 9人 | 6人 | 0人 |
小豆島町立内海保育所福田分園 | 3人 | 2人 | 0人 |