○小豆島町保健センター管理運営規則
平成18年3月21日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町保健センター条例(平成18年小豆島町条例第114号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小豆島町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 保健センターは、条例の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の健康づくり事業及び健康診査、生活習慣病検診、予防接種等保健サービスに関すること。
(2) 地域住民の健康づくり意識の普及、啓発に関すること。
(利用の申出)
第3条 保健センターの利用の申出は、文書をもってするほか、口頭受理の方法によることができる。
(休業日及び利用時間)
第4条 保健センターの休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(遵守事項)
第5条 保健センターを利用する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 利用承認を受けていない室及び備品等を利用しないこと。
(2) 火災などの事故発生防止に留意すること。
(3) 営利を目的とした物品の販売等をしないこと。
(4) 利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(原状回復)
第6条 利用者は、施設の利用後は、速やかに清掃整とんを行い、保健センターの職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(損傷、滅失等の届出義務)
第8条 利用者は、施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に届け出て指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。