○小豆島町保健センター管理運営規則

平成18年3月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町保健センター条例(平成18年小豆島町条例第114号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小豆島町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保健センターは、条例の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の健康づくり事業及び健康診査、生活習慣病検診、予防接種等保健サービスに関すること。

(2) 地域住民の健康づくり意識の普及、啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の目的を達成するため必要な事項

(利用の申出)

第3条 保健センターの利用の申出は、文書をもってするほか、口頭受理の方法によることができる。

(休業日及び利用時間)

第4条 保健センターの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(遵守事項)

第5条 保健センターを利用する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 利用承認を受けていない室及び備品等を利用しないこと。

(2) 火災などの事故発生防止に留意すること。

(3) 営利を目的とした物品の販売等をしないこと。

(4) 利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(原状回復)

第6条 利用者は、施設の利用後は、速やかに清掃整とんを行い、保健センターの職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(承認及び許可の取消し等)

第7条 町長は、利用承認後、条例第5条及び第5条各号の規定に該当する事由が生じたときは、利用承認を取り消し、停止し又は条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けても、町はその責めを負わない。

(損傷、滅失等の届出義務)

第8条 利用者は、施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に届け出て指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町保健センター管理運営規則(平成7年池田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町保健センター管理運営規則

平成18年3月21日 規則第64号

(平成18年3月21日施行)