○小豆島町営改良住宅管理条例施行規則
平成18年3月21日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町営改良住宅管理条例(平成18年小豆島町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
4 条例第4条第2項第3号アに規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の承継の承認)
第4条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、改良住宅入居承継承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 入居の承継の承認を受けた者は、第7条第1項の規定により準用される小豆島町営住宅管理条例施行規則(平成18年小豆島町規則第98号。以下「規則」という。)第5条に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第5条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は特別な事情により連帯保証人を変更しようとするときは、改良住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(異動届)
第6条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに、改良住宅入居者等異動届(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居者又はその同居者の出産等による同居者の増加
(2) 入居者又はその同居者の氏名の変更
(3) 転出又は死亡による同居者の減少
2 入居者は、連帯保証人の住所、勤務先等に異動が生じたときは、改良住宅連帯保証人住所等異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(小豆島町営住宅管理条例施行規則の準用)
第7条 条例第9条第1項の規定により、小豆島町営住宅管理条例(平成18年小豆島町条例第149号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 建設年度 | 位置 | 構造 | 戸数 (戸) | 家賃月額 (円) | 備考 |
池田46 | 46 | 池田1259番地2他 | 簡易耐火構造平屋建 | 1 | 1,500 |
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簡易耐火構造2階建 | 3 | 2,000 |
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池田47 | 47 | 池田1257番地2他 | 簡易耐火構造2階建 | 6 | 2,000~2,300 |
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池田48 | 48 | 池田1073番地1 | 簡易耐火構造2階建 | 6 | 2,000 |
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池田52 | 52 | 池田1119番地1他 | 簡易耐火構造2階建 | 14 | 2,000 |
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池田53 | 53 | 池田1142番地他 | 簡易耐火構造2階建 | 5 | 2,000 |
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池田54 | 54 | 池田1247番地10 | 簡易耐火構造2階建 | 2 | 2,000 |
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池田58 | 58 | 池田1259番地2 | 簡易耐火構造2階建 | 2 | 2,300 |
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草壁本町45 | 45 | 草壁本町161番地6他 | 簡易耐火構造2階建 | 6 | 1,800 |
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草壁本町47 | 47 | 草壁本町155番地1他 | 簡易耐火構造2階建 | 16 | 1,800 |
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草壁本町48 | 48 | 草壁本町172番地1他 | 簡易耐火構造2階建 | 8 | 1,800 |
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草壁本町49 | 49 | 草壁本町157番地2他 | 簡易耐火構造2階建 | 10 | 1,800 |
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草壁本町50 | 50 | 草壁本町165番地1他 | 簡易耐火構造2階建 | 14 | 2,000 |
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草壁本町52 | 52 | 草壁本町269番地1他 | 簡易耐火構造2階建 | 32 | 2,500~4,000 |
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草壁本町53 | 53 | 草壁本町265番地1他 | 簡易耐火構造2階建 | 26 | 2,500~4,000 |
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草壁本町54 | 54 | 草壁本町250番地2他 | 簡易耐火構造2階建 | 9 | 2,500~4,000 |
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草壁本町55 | 55 | 草壁本町298番地7他 | 簡易耐火構造2階建 | 10 | 2,500 |
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草壁本町A~C | 57 | 草壁本町262番地6他 | 耐火構造2階建 | 56 | 3,500~5,000 |
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草壁本町D | 58 | 草壁本町220番地33他 | 耐火構造2階建 | 20 | 3,500 |
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草壁本町58 | 58 | 草壁本町163番地7他 | 耐火構造2階建 | 11 | 3,500~5,000 |
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草壁本町60 | 60 | 草壁本町303番地他 | 耐火構造2階建 | 2 | 3,500~5,000 |
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草壁本町No.1 | 51 | 草壁本町263番地1 | 中層耐火構造5階建 | 20 | 4,500 |
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草壁本町No.2 | 52 | 草壁本町193番地1 | 中層耐火構造3階建 | 9 | 4,000 |
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草壁本町No.3 | 53 | 草壁本町167番地1 | 中層耐火構造4階建 | 16 | 4,500 |
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橘A | 47 | 橘甲681番地 | 中層耐火構造4階建 | 8 | 4,500 |
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橘B~D | 49 | 橘甲612番地他 | 中層耐火構造5階建 | 22 | 4,500 |
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橘E~F | 50 | 橘甲492番地7 | 中層耐火構造5階建 | 18 | 4,500 |
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橘G~H | 51 | 橘甲492番地2 | 中層耐火構造5階建 | 16 | 4,500 |
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橘I~J | 52 | 橘甲615番地他 | 中層耐火構造5階建 | 20 | 4,500 |
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橘K~L | 53 | 橘甲598番地他 | 中層耐火構造5階建 | 20 | 4,500 |
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橘M | 54 | 橘甲386番地 | 中層耐火構造5階建 | 12 | 3,500 |
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橘N | 59 | 橘甲374番地1 | 中層耐火構造4階建 | 6 | 4,300 |
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橘53 | 53 | 橘甲601番地 | 簡易耐火構造2階建 | 2 | 4,500 |
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福田52 | 52 | 福田甲1194番地96 | 簡易耐火構造2階建 | 14 | 2,500 |
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