○小豆島町介護保険施設規則

平成18年3月21日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町介護保険施設事業の設置及び管理に関する条例(平成18年小豆島町条例第157号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、小豆島町介護保険施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 施設の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設うちのみ

(2) 特別養護老人ホームうちのみ

(3) 介護サービスうちのみ

(4) 介護サービスしょうどしま

(5) 栄養給食

(6) 事務局

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 施設に勤務する職員をもって充てる職は、小豆島町職員の職の設置に関する規則(平成18年小豆島町規則第20号)による。

(職員の職務)

第5条 職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者は、介護老人保健施設うちのみの業務について統括する。

(2) 施設長は、特別養護老人ホームうちのみの業務について統括する。

(3) 事務長は、施設の会計経理その他一般事務処理、建物施設、設備を統括するとともに、施設の経営の全般にわたり管理者及び施設長を補佐する。

(4) 医師は、施設の入所者等の病状等を把握し、適正な施設療養を行う。

(5) 看護部長は、上司の命を受け、所属所員を指揮監督し、所属する業務を処理する。

(6) その他の職員は、上司の命を受け、担当する業務を処理する。

(管理者及び施設長への委任事項)

第6条 管理者及び施設長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の業務に関し施設の利用に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の休暇及び職務専念義務免除に関すること。

(4) 職員(事務局職員を除く。)の業務分担の決定及び職員の厚生に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(6) 調査、照会、回答、報告、通知及び申請(以下「申請等」という。)に関すること。

(7) 施設内の防災及び保安に関すること。

(8) 使用料の納入の通知に関すること。

(9) 収入の調定に関すること。

2 管理者及び施設長は、前項の規定により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、あらかじめ文書をもって町長の指示を受けなければならない。

(1) 処理について町長の指示を受けていたもの

(2) 取扱上異例に属するもの

(3) 疑義のあるもの

(4) 紛争又は紛争を生じるおそれのあるもの

(5) 重要な先例になると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、内容が重要であり、町長の指示を受ける必要があると認められるもの

(事務長の専決事項)

第7条 事務長は、前条の規定により管理者、施設長に委任された事務及び町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 文書の受理及び発送に関すること。

(2) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関すること。

(3) 職員の県内出張を命令すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(5) 職員(医師を除く。)の1月未満の休暇を承認すること。

(6) 所属職員の業務分担の決定及び職員の厚生に関すること。

(7) 出勤簿の査閲に関すること。

(8) 予算原案作成に関する経常的なものを査定すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 介護給付費収入その他経常的収入の原因となる長期的な契約を締結すること。

(11) 収入の調定(1件500万円以上のものを除く。)及び納入の通知をすること。

(12) 1件150万円未満の建設改良工事の施行に関すること。

(13) 前号に掲げるものを除き、1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令をすること。

(14) 長期的な経営に資する資料を作成すること。

(15) 定例的又は軽易な申請等をすること。

(16) 前各号に定めるもののほか、所管事務の定例に属し、かつ軽易と認められるもの

(看護部長の専決事項)

第8条 看護部長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 所属職員の勤務割表の作成に関すること。

(2) 事務長の承認を受けた所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(3) 所属職員の業務分担の決定に関すること。

(4) 所属する事務で、定例的かつ軽易な申請等をすること。

(代決)

第9条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 管理者又は施設長が不在のときは、看護介護業務以外の事務について事務長が代決する。

(2) 事務長が不在のときは、その事務について事務次長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(内規)

第10条 管理者又は施設長は、施設の業務に関し必要な内規を定めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(意見聴取)

第11条 町長は、次の事項につき管理者又は施設長の意見を聴取してこれを行うものとする。

(1) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。

(2) 施設に関する規定の制定又は改廃に関すること。

(3) 施設の改廃に関すること。

(公印)

第12条 施設に管理者印、施設長印及び企業出納員印を備え、公文書に使用する。

2 公印は、事務長が責任を持って管理しなければならない。

3 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

4 公印の押印を要する文書のうち、管理者又は施設長が特に必要と認めたものについては、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

5 前項の規定による場合において、必要があるときは、当該印影を拡大又は縮小をすることができる。

(公文書)

第13条 施設から発する文書は、町長名、管理者名又は施設長名とする。ただし、必要なときは、施設名を用いることができる。

(帳簿)

第14条 施設は、法令に基づき必要な帳簿及び書類を備えるものとする。

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小豆島町行政組織規則(平成18年小豆島町規則第3号)及び小豆島町公印規則(平成18年小豆島町規則第5号)を準用する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

業務内容

介護老人保健施設うちのみ

1 診療業務に関すること。

2 看護及び介護に関すること。

3 機能訓練に関すること。

4 薬事に関すること。

5 療養録の調製に関すること。

6 施設内の感染防止に関すること。

7 公衆衛生に関すること。

8 療養指導に関すること。

9 設備、機械器具及び装置の保全に関すること。

特別養護老人ホームうちのみ

1 診療業務に関すること。

2 看護及び介護に関すること。

3 機能訓練に関すること。

4 薬事に関すること。

5 療養録の調製に関すること。

6 施設内の感染防止に関すること。

7 公衆衛生に関すること。

8 療養指導に関すること。

9 設備、機械器具及び装置の保全に関すること。

介護サービスうちのみ

1 居宅介護支援事業に関すること。

介護サービスしょうどしま

1 訪問介護事業等に関すること。

栄養給食

1 利用者の栄養管理・指導に関すること。

2 食事の献立・調理に関すること。

事務局

1 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

2 介護保険施設事業会計の予算、決算その他財務に関すること。

3 職員の人事及び給与に関すること。

4 介護保険施設事業に関する長期的な計画及び規定を作成すること。

5 日誌及び出勤簿の整理に関すること。

6 職員の福利厚生に関すること。

7 条例に基づく使用料の徴収、督促及び収納に関すること。

8 療養録、診断書その他関係法令に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。

9 介護給付費請求書及び介護給付費明細書の作成に関すること。

10 利用者の受付及び入退所に関すること。

11 建物及び機器等の管理に関すること。

12 施設内の防災及び保安に関すること。

13 利用者に対する相談指導に関すること。

14 その他施設に係る事務に関すること。

別表第2(第12条関係)

公印の名称及び規格等

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

ひな形

保管責任者

介護老人保健施設うちのみ管理者

18

篆書てんしよ

画像

介護保険施設事務長

特別養護老人ホームうちのみ施設長

18

篆書てんしよ

画像

介護保険施設事務長

小豆島町介護保険施設事業企業出納員印

16.5

篆書てんしよ

画像

介護保険施設事務長

小豆島町介護保険施設規則

平成18年3月21日 規則第108号

(令和2年5月1日施行)