○小豆島町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免規則
平成20年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 小豆島町国民健康保険税条例(平成18年小豆島町条例第52号。以下「条例」という。)第23条の2第1項第4号に該当する者の国民健康保険税の減免については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「旧被扶養者」とは、条例第23条の2第1項第4号ア及びイのいずれにも該当する者をいう。
(減免)
第3条 旧被扶養者の国民健康保険税の減免額は、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税について次の各号の定めるところにより算定した合算額とする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の区分により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号に該当する世帯(以下「減額賦課7割該当世帯」という。)及び条例第23条第1項第2号に該当する世帯(以下「減額賦課5割該当世帯」という。)に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 条例第23条に該当しない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 2分の1
イ 条例第23条第1項第3号に該当する世帯(以下「減額賦課2割該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 10分の3
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の区分により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割該当世帯及び減額賦課5割該当世帯又は条例第5条の2の特定世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 2分の1
イ 減額賦課2割該当世帯 10分の3
(手続き等)
第4条 手続き等に関し必要な事項は、要領で定める。
(適用)
第5条 この規則の適用については、小豆島町災害被害者に対する町税の減免に関する規則(平成18年小豆島町規則第30号)及び小豆島町国民健康保険税減免規則(平成18年小豆島町規則第32号)の規定の適用がなかったものとみなして算定する。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消しするものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分国民健康保険税から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分国民健康保険税から適用する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分国民健康保険税から適用する。