○小豆島町定住促進住宅条例施行規則
平成29年12月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町定住促進住宅条例(平成29年小豆島町条例第18号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする者全員の住民票
(2) 入居しようとする者全員の前年分の所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する所得証明
(3) 入居しようとする者全員の市町村税納税証明書(前年度又は当該年度のもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、定住促進住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に居住する者であること。ただし、入居決定者の3親等内の親族で、町長が適当と認める者はこの限りでない。
(2) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。
(3) 市町村税等を滞納していないこと。
2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。
3 条例第11条第1項第1号ただし書の入居債務履行保証契約は、社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)と町が締結する入居者の定住促進住宅入居に関する債務保証契約とする。
4 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書に連署した連帯保証人が欠け、又はその連帯保証人に保証能力がなくなったときは、直ちに新たな連帯保証人を選定し、定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場使用者の資格要件)
第12条 駐車場を使用することができる者は、次条第1項の自動車の所有者又は当該自動車を使用する権利を有する者で、駐車場が設置されている定住促進住宅の入居者又は同居する者で定住促進住宅の使用料の滞納がないものとする。
2 駐車場に駐車することができる自動車の台数は、原則として定住促進住宅1戸につき1台とする。
(駐車場の返還)
第17条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の10日前までに定住促進住宅駐車場返還届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料は、町長が指定する日までに、町長が定める方法により、納付しなければならない。
(禁止行為)
第19条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた自動車以外の自動車を駐車すること。
(2) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(4) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(5) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に使用すること。
(6) 自動車としての機能の全部又は一部を失った状態にあるものを駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第20条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、駐車場の使用の許可を取り消し、その明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 定住促進住宅の家賃及び駐車場の使用料を2月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 駐車場又はこれに附帯する設備を故意に損傷したとき。
(5) 第12条に規定する使用者の資格要件に該当しなくなったとき。
(6) 第19条に規定する禁止行為を行ったとき。
(7) その他町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(使用者の賠償責任)
第21条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場及びその附帯する設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町長の免責)
第22条 町長は、駐車場において自動車等の盗難又は損傷、人身事故等が発生したことにより使用者又は第三者が損害を被ることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(保管場所証明の申請)
第23条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)による証明を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。