○新型コロナウイルス感染症に係る小豆島町国民健康保険税減免規則
令和2年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により小豆島町国民健康保険税条例(平成18年小豆島町条例第52号。以下「条例」という。)第23条の2第1項第2号及び第3号に該当する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、この規則の定めるところによる。
(減免の対象となる世帯)
第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次の各号のいずれかに該当するに至った世帯については、その年に係る保険税を減免する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1号に該当するもの 当該保険税の全部
2 事業等の廃止及び失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。
3 地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、条例第23条の3の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより、当該保険税軽減を行うものとする。
(減免の対象となる保険税)
第4条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険税に係る普通徴収の納期限が、令和4年4月1日以降に設定されているものについては、令和4年4月分以降の保険税とみなす。
(適用)
第5条 この規則の適用については、小豆島町災害被害者に対する町税の減免に関する規則(平成18年小豆島町規則第30号)及び小豆島町国民健康保険税減免規則(平成18年小豆島町規則第32号)の規定の適用がなかったものとみなして算定する。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消しするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
備考:Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。
別表第2(第3条関係)
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考:合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。