療養費の給付

更新日:2021年09月30日

後期高齢者医療保険の被保険者が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証を提示すれば、被保険者はかかった医療費の自己負担額を窓口で支払い、残りの額は後期高齢者医療保険から保険医療機関等に支払います。

全額自己負担したとき

次の場合は、いったん全額を本人が支払い、あとから役場の窓口へ申請をして認められると自己負担額以外の部分が「療養費」として支給されます。

  • やむを得ず被保険者証を持たないで診療を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 緊急の手術や重病などやむを得ない理由により、医師が島外医療機関への転院が必要と認めた場合、フェリー等の公共交通を使って移送となったとき
  • 医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師の同意を得て、あんまマッサージ・はり・灸の施術を受けたとき
     

 

柔道整復のかかり方

柔道整復(接骨院・整骨院)とは、骨や関節・筋肉のけがの治療・応急手当を目的とする施術です。


保険が使える施術

  • 打撲、ねんざ
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折、脱臼

(注意)応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。


全額自己負担になる施術

  • 単なる肩こり、腰痛、肉体疲労
  • 特にけがはないが、気持ちがいいから受けるもの
  • 症状改善が見られない長期の治療 など


接骨院・整骨院にかかるときは

  • 負傷の原因を正しく伝えて施術を受けましょう。
  • 治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう。
     

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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