限度額適用認定証の交付

更新日:2024年02月28日

限度額適用認定証の交付

 急な入院や手術などに備えて、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。認定証を医療機関窓口に提示すると、ひと月の自己負担額(保険適用分)が限度額までの支払いで済みます。
 国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方は、役場窓口にて交付しますので、交付を希望される方は、申請してください。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証もぜひご利用ください。
 


(注意)

  • 70歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、所得区分が「一般(課税所得が145万円未満の課税世帯)」または「現役並み3(課税所得が690万円以上)」の方は、自己負担割合で限度額を確認するため、認定証の申請は不要です。
  • 保険税(料)を滞納している方は認定証を交付できません。
  • 医療機関窓口で認定証の提示がなく、ひと月で限度額以上の医療費を支払った場合は、高額療養費として還付します。

 

認定証の交付に必要なもの

  • 被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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