各種投票制度

更新日:2024年10月09日

期日前投票制度

選挙は、投票日当日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日当日の前であっても、投票日当日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。

期日前投票制度
対象となる投票 選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票
投票できる人 投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があり、投票所に行けないと見込まれる方
投票できる場所 小豆島町役場本館1階及び池田保健センター1階
投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで

不在者投票制度

選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院や老人ホームなど県に指定された施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。

投票日当日に選挙権を持つことになる方(たとえば、投票日当日に18歳の誕生日を迎えるが、期日前は17歳の方など)については、期日前投票をすることはできませんが、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の方法

  1. 不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵送する。
  2. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から、不在者投票請求書兼宣誓書に記載された住所宛てに投票用紙等が郵送される。
  3. 郵送されてきた投票用紙等を受け取り、滞在する市区町村の選挙管理委員会に開封せず持参する。
  4. 滞在する市区町村の選挙管理委員会において、投票用紙等に記入、封筒に封入する。
  5. 滞在する市区町村の選挙管理委員会が、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を郵送する。

 

選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の方法の流れ

送付先

小豆島町選挙管理委員会
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

指定病院等における不在者投票

指定病院等における不在者投票
不在者投票ができる人 不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている人
不在者投票ができる期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
不在者投票ができる時間 午前8時30分から午後5時まで
不在者投票ができる場所 入院・入所している施設内

指定病院等における不在者投票の方法

  1. 入院・入所している施設の施設長に、不在者投票用紙等の請求を依頼する。
  2. 施設長が、選挙人に代わって選挙管理委員会に対して、不在者投票用紙等を請求する。
  3. 不在者投票用紙等が、施設長を経由して選挙人に交付される。
  4. 各施設ごとに決められた日時、決められた場所で、投票用紙等に記入する。
  5. 施設長が、選挙管理委員会に投票済の不在者投票用紙等を送付する。

不在者投票ができる施設

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が一定以上である方又は介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は、自宅など現在住んでいる場所で、投票用紙に記載して、これを郵便等により送付するという方法で投票することができます。

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が一定以上の者であるとして記載されている方は、代理記載の方法による投票手続も認められています。

この制度を利用して投票する場合は、郵便等投票証明書が必要となりますので、該当される方は、郵便等投票証明書の交付を受けるため、手帳(必要に応じ知事の証明書)又は介護保険被保険者証を添えて、お早めに選挙管理委員会へ申請してください。

郵便等による不在者投票における投票用紙などの請求期限は選挙期日の4日前です。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に認められています。

身体障害者手帳
障害名

障害の程度1級

障害の程度2級

障害の程度3級

両下肢、体幹、移動機能の障害 不可
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 対象外
免疫、肝臓の障害

戦傷病者手帳
障害名

障害の程度

特別項症

障害の程度

第1項症

障害の程度

第2項症

障害の程度

第3項症

両下肢、体幹の障害 不可
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険被保険者証
要介護状態区分 要介護5

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

(注釈)代理記載できる人は、選挙権を有する方に限られます。

身体障害者手帳
障害名

障害の程度

1級

上肢、視覚の障害

 

戦傷病者手帳
障害名

障害の程度

特別項症

障害の程度

第1項症

障害の程度

第2項症

上肢、視覚の障害

(注釈)上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の手続を行っていなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票

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送付先

小豆島町選挙管理委員会
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といいます。在外投票ができる方は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方です。

在外選挙制度
在外選挙の対象となる選挙 衆議院議員及び参議院議員の選挙
選挙できる選挙区 在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区

 

在外選挙人名簿への登録申請の方法

出国時申請

最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して登録の申請を行うことができます。

対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

出国時申請の方法

  1. 国外転出届を市区町村の窓口に出す際に、市区町村の選挙管理委員会に申請書を提出する。
  2. 国外転出後に在留届を管轄する在外公館等に提出する。
  3. 市区町村の選挙管理委員会により、申請書を審査、在外選挙人名簿への登録がされる。
  4. 在外選挙人証が、市区町村の選挙管理委員会から外務省に送付される。
  5. 在外選挙人証が、外務省から在外公館等に送付される。
  6. 在外公館等から在外選挙人に、在外選挙人証が送付される。

出国時申請の流れ

在外公館申請

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3か月経っていなくても行うことができます。

対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方です。

在外公館申請の方法

  1. 在外選挙人が住まいを管轄する在外公館等に申請書を提出する。
  2. 在外公館等による受付、資格確認が行われる。
  3. 在外公館等から市区町村の選挙管理委員会に申請書が送付される。
  4. 市区町村の選挙管理委員会による審査、在外選挙人名簿への登録が行われる。
  5. 市区町村の選挙管理委員会から在外公館等に、在外選挙人証が送付される。
  6. 在外公館等から在外選挙人に、在外選挙人証が送付される。

在外公館申請の流れ

在外投票の方法

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間や時間は、原則として、選挙の公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

(注釈)投票できる期間や時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

在外公館投票の方法

  1. 在外選挙人が住まいを管轄する在外公館等に出向き投票する。
  2. 在外公館等から外務省に投票用紙等が送付される。
  3. 外務省から在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等が送付される。

在外公館投票の流れ

郵便等投票

郵便等投票は、在外選挙人が、あらかじめ在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。

(注釈)住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合は、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

郵便等投票の方法

  1. 在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する。
  2. 登録されている市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等が送付される。
  3. 登録されている市区町村の選挙管理委員会へ記入済みの投票用紙を郵送する。

郵便等投票の流れ

日本国内における投票

日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

(注釈)いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

在外投票にかかる申請書類等

在外投票の詳細や申請書類等は、総務省ホームページをご確認ください。

総務省ホームページ

香川県選挙管理委員会のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7001
ファックス番号:0879-82-7023