国民健康保険への加入・脱退と届け出
国民健康保険への加入・脱退と届け出
国民健康保険(以下「国保」)は、職場の健康保険など他の医療保険に加入していない方は、必ず加入しなければなりません。在留期間が1年以上となる外国人の方も、適用対象となります。なお、届け出が遅れた場合は、最高で3年間、さかのぼって保険税を納めていただく場合がありますので、ご注意ください。
こんなときには、必ず14日以内に届け出をしてください
同じ世帯の誰かに下表のようなことがあった場合、そのつど届け出てください。
受付は、健康づくり福祉課及び池田窓口センターで行っています。
国保への加入・脱退と届け出
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
転出証明書 |
職場などの健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
国保の被保険者に子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止通知書 |
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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他の市町村へ転出したとき |
保険証 |
職場などの健康保険に入ったとき |
国保と職場両方の保険証(全員分) |
国保の被保険者が死亡したとき |
保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書・保険証 |
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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町内で住所の変わったとき |
保険証 |
世帯主の氏名が変わったとき |
保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき |
保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証・学生であることの証明書 |
保険証をなくしたとき |
身分を証明するもの |
届出の際には、届出に必要なものと、個人番号(マイナンバー)の分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)を持参してください。
(注意)通知カードの場合は本人確認書類(運転免許証等)もご持参ください。
職場などの健康保険をやめたとき(社会保険等から国保に加入の場合)
社会保険等から国保に加入される場合は、社会保険等の資格喪失日が分かる「健康保険資格喪失証明書」が必要となります。
様式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年09月24日