国民健康保険税課税

更新日:2024年01月05日

国民健康保険税課税

国民健康保険税課税は資格を得た月から

 国民健康保険税は、他の市町村から転入したときや職場の健康保険などをやめたときなど、国民健康保険の資格を得た月の分から課税されます。

加入の手続きがおくれると

 国民健康保険の資格を得た時点にまで遡って国民健康保険税を納付しなければならなくなります。(遡及賦課)
過年度の国民健康保険税については、1回納付になりますので社会保険などの資格を喪失した場合、早めに国民健康保険の加入の手続をしてください。

産前産後期間相当分(4か月分)の保険税が免除されます

令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方を対象に、その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」という。)相当分が減額されます。

(注意)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。

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健康づくり福祉課
〒761-4492
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