障害を理由とする差別をなくしましょう

更新日:2024年04月05日

 障害者基本法の基本的理念に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進することで、全ての国民が障害の有無により分け隔てられることなく共生する社会を実現することを目的とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。

また、改正障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行され、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。

障害者差別解消法の概要

 障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求めています。

不当な差別的取扱いの禁止について

 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。

 行政機関等、事業者ともに法的義務

不当な差別的取扱いの例

全盲の人が一人でレストランに入ろうとしたら、店主が一方的に入店を断った。

合理的配慮の提供について

 法は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。

  • 行政機関等…法的義務
  • 事業者…努力義務 ⇒ 令和6年4月1日~ 法的義務

合理的配慮の例

 車椅子の人が役場で高い場所の書類を取ってほしいと依頼したら、近くにいる職員が取って渡した。

 宿泊施設へ難聴の人が利用申込みに来られたら、受付係が筆談やタブレットを用いて説明した。

障害者の対象範囲

 障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。))がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。障害者手帳の所持者に限られません。

行政機関等とは…

 国の行政機関及び独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人。

事業者とは…

 商業その他の事業を行う者(地方公営企業及び公営企業型地方独立行政法人を含む。)。目的の営利・非営利、個人・法人の別は問いません。

小豆島町職員対応要領の策定

 町は、障害者差別の解消に向けた取組を確実なものとするため、事務・事業を行うにあたり、職員が適切に対応するために必要な対応要領を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

メールフォームからお問い合わせをする