障害児支援
対象者
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
(注意)手帳の有無は問わず、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
サービスの内容
児童発達支援 |
施設に通い、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障害などで通所利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して児童発達支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
サービスの流れ
1.相談・申請
本人、ご家族の方が町の窓口または相談支援事業者にサービス利用についてご相談していただき、健康づくり福祉課または池田窓口センターに申請してください。
2.相談支援事業所と契約
本人またはご家族の方が計画相談支援等を依頼する事業者と、その提供について利用契約を結びます。契約した相談支援事業者が、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を作成します。
3.調査
調査員が家庭などを訪問し、生活や障害の状況について調査を行います。
4.審査・判定
調査の結果及び医師の診断書をもとに、審査会で障害支援区分を決定します。障害支援区分により、おおよその1か月あたりの支給量が決まります。
5.認定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などを受けたサービス等利用計画案をもとに、サービスの受給量などが決まり受給者証を交付します。
6.事業所と契約
支給が決定したら、本人またはご家族の方がサービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
7.サービスの利用開始
サービスを利用した場合に、基本的に1割の自己負担が必要になりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限や負担軽減の制度があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年09月15日