障害児支援

更新日:2021年09月15日

対象者

身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

(注意)手帳の有無は問わず、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象

サービスの内容

障害児通所支援サービスの詳細

児童発達支援

施設に通い、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害などで通所利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して児童発達支援を行います。

医療型児童発達支援

日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

サービスの流れ

1.相談・申請

本人、ご家族の方が町の窓口または相談支援事業者にサービス利用についてご相談していただき、健康づくり福祉課または池田窓口センターに申請してください。

2.相談支援事業所と契約

本人またはご家族の方が計画相談支援等を依頼する事業者と、その提供について利用契約を結びます。契約した相談支援事業者が、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を作成します。

3.調査

調査員が家庭などを訪問し、生活や障害の状況について調査を行います。

4.審査・判定

調査の結果及び医師の診断書をもとに、審査会で障害支援区分を決定します。障害支援区分により、おおよその1か月あたりの支給量が決まります。

5.認定・通知

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などを受けたサービス等利用計画案をもとに、サービスの受給量などが決まり受給者証を交付します。

6.事業所と契約

支給が決定したら、本人またはご家族の方がサービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。

7.サービスの利用開始

サービスを利用した場合に、基本的に1割の自己負担が必要になりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限や負担軽減の制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

メールフォームからお問い合わせをする