障害福祉サービス

更新日:2020年03月13日

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者など
ただし、障害等の種類・程度によっては利用できないサービスもあります。

サービスの内容

介護給付

介護給付サービス内容の詳細

居宅介護

入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対する外出時の介護

行動援護

知的障害または精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護

療養介護

医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助

生活介護

障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助

短期入所

介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で入浴、排せつ、食事の介護を行うもの

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方に対する住宅介護その他の包括的な介護

施設入所支援

施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護

訓練等給付

訓練等給付サービス内容の詳細

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

独立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行うもの

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に対する、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練

就労継続支援
(雇用型・非雇用型)

一般企業等への就労が困難な方に対し、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のため必要な訓練を行うもの

就労定着支援

一般就労に移行した方の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応するための事業所や家族との連絡調整等

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行うもの

自立生活援助

施設等から一人暮らしへの移行を支援するための定期的な巡回訪問や随時の対応

サービスの流れ

1.相談・申請

本人、ご家族の方が町の窓口または相談支援事業者にサービス利用についてご相談していただき、健康づくり福祉課または池田窓口センターに申請してください。

2.相談支援事業所と契約

本人またはご家族の方が計画相談支援等を依頼する事業者と、その提供について利用契約を結びます。契約した相談支援事業者が、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を作成します。

3.調査

調査員が家庭などを訪問し、生活や障害の状況について調査を行います。

4.審査・判定

調査の結果及び医師の診断書をもとに、審査会で障害支援区分を決定します。障害支援区分により、おおよその1か月あたりの支給量が決まります。

5.認定・通知

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などを受けたサービス等利用計画案をもとに、サービスの受給量などが決まり受給者証を交付します。

6.事業所と契約

支給が決定したら、本人またはご家族の方がサービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。

7.サービスの利用開始

サービスを利用した場合に、基本的に1割の自己負担が必要になりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限や負担軽減の制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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