特別児童扶養手当

更新日:2026年08月31日

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、20歳未満の身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母(主として児童の生計を維持するいずれか)、または父母に代わってその児童を養育(児童と同居し、生計を維持)している方(養育者)に対して支給される手当です。

ただし、次の場合は手当は支給されません。

  • 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  • 父、母、養育者または対象児童が日本国内に住んでいないとき
  • 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

障害認定や等級等について、詳しくは、香川県のホームページをご覧ください。

 

手当月額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

手当額(令和8年4月~)
等級 月額(対象児童1人あたり)
1級(重度) 58,450円
2級(中度) 38,930円

支給期月

年3回、各支払月(4月、8月、11月)の11日(その日が土・日・祝日の場合はその直前の営業日)に前月までの分が支給されます。

  •   4月期(12月~3月分)
  •   8月期(4月~7月分)
  • 12月期(8月~11月分)

(注意)12月期については11月に振り込まれます。

認定請求手続きについて

支給要件に該当する父、母、または養育者からの認定請求により手当を受けることができます。

手当は、認定請求に必要な書類が揃って受付された日の翌月分から支給されます。

必要な書類については、健康づくり福祉課までお問い合わせください。

所得状況届について

受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

この届は、引き続き要件に該当するかどうか審査するために、世帯の状況や前年所得を確認するものです。所得状況届を提出されないと、その年の8月以降の手当を受けることができなくなります。

対象者には毎年8月上旬に案内通知いたしますので、期限までに窓口での手続きをお願いします。

令和8年の受付は下記のとおりです。

【提出期間】令和8年8月12日(水曜日)~令和8年9月11日(金曜日)

【提出先】健康づくり福祉課(小豆島町役場西館1階)または池田窓口センター

 

障害状況届について

受給者のうち、障害の種類や程度により有期期限がある場合は、引き続き手当の受給資格があるかどうかの再判定を受けるため、診断書や手帳を添付して障害状況届の提出が必要です。

対象者には、有期期限の約2か月前を目途に案内通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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