児童手当の制度が変わります

更新日:2022年05月26日

改正1:現況届の提出が原則不要になります

ただし、提出が必要な一部の受給者については、町から案内いたします。

また、異動があった場合は、新たに届出が必要になります。

  • 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

改正2:支給に係る所得上限額が設けられます

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表のB以上ある場合は、児童手当が支給されません。

児童手当支給額

  • 所得が表A未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給します

これまでと変わり、所得が表A以上B未満の場合、特例給付(月額5,000円)を

支給します

新たに所得が表B以上の場合、児童手当は支給されません

(注意)児童手当等が支給されなくなった後に、所得が表Bを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。 

所得制限限度額
  A 所得制限限度額 B 所得制限限度額【新設】
扶養親族等の数(カッコ内は例)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622 833.3 858 1071
1人(児童1人の場合等) 660 875.6 896 1124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960.0 972 1200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1002.0 1010 1238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1040.0 1048 1276

(注意)

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
     

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