沿道竹木等の適正な管理

更新日:2023年06月30日

 沿道竹木等の管理が適正に行われていないと、道路に張り出した枝に車が接触したり、枯れ木の枝が自動車に落下したり、道路側への倒木により自動車が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全を害します。
 これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。
 なお、道路交通への危険が迫った時は、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願い致します。

不適切な管理

  1. 樹木が道路の上空を覆っているケース
  2. 竹高木が道路沿に林立しているケース
  3. 道路脇で樹木が枯れているケース

剪定が必要な範囲

剪定が必要な範囲図

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。
樹木や看板などもあてはまります。

樹木を伐採・剪定する場合の注意点

  • 電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
  • 作業にあたっては作業の安全確保、また、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
  • 道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合があります。

参考法令

民法

竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

3第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取りことができる。

1)竹木の所有者に枝を切除するよう勧告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

3)急迫の事情があるとき。

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

正当防衛及び緊急避難

第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむ得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7009
ファックス番号:0879-82-3600

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