介護(予防)サービスの費用

更新日:2022年03月28日

サービスの費用

介護サービスを利用する場合の利用者負担は、利用者本人と同じ世帯にいる65歳以上の方の所得に応じて、サービスにかかった費用の1割から3割になります。

第1号被保険者のうち相対的に負担能力のある一定以上の所得者の場合は2割、2割負担者のうち現役並みの所得がある場合は3割を負担していただきます。

詳しくは、下の表を参照してください。

  • サービスによっては食材料費などの実費がかかる場合もありますので、詳しいサービスの内容および費用については、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
  • 利用料については、サービスをご利用になったそれぞれの事業所から請求がありますので、そちらへお支払いください。
介護サービスを利用したときの自己負担
負担割合の目安となる所得金額等
(注意)合計所得=給与収入や給与所得控除や必要経費を控除した額
利用料の自己負担割合
  • 第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入およびその他の合計所得金額の合計」が、単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上
3割
  • 第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入およびその他の合計所得金額の合計」が、単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上
2割
  • 上記に当てはまらない人
1割

 

負担割合証について

負担割合証とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者の負担割合が1割、2割または3割のいずれかをお知らせするものです。

介護サービス等を利用する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、サービスを受けている事業所にご提示ください。

要介護・要支援認定を受けるなど、対象となった人に随時送付するほか、毎年7月に当年8月から翌年7月末までを適用期間とする新しい負担割合証を送付しています。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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