高額医療・高額介護合算制度
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療)における世帯内で、1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険との自己負担額合計が下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
後期高齢者医療保険・国民健康保険に加入している70歳以上の方がいる世帯(年間)
所得区分 | 限度額 |
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 |
145万円以上380万円未満 | 67万円 |
145万円未満で市町村民税課税世帯 | 56万円 |
市町村民税非課税世帯2 | 31万円 |
市町村民税非課税世帯1(注意) | 19万円 |
(注意)世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
国民健康保険に加入している70歳未満の方がいる世帯(年間)
所得区分 | 限度額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超から901万円以下 | 141万円 |
210万円超から600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯(注意) | 34万円 |
(注意)世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
支給申請方法
後期高齢者医療制度や国民健康保険に加入している人で、該当すると思われる人には、申請の案内が送付されます。
支給を受けようとする方は、基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険に申請してください。
ただし、計算期間中に医療保険の変更があった場合は、変更前の医療保険から「自己負担額証明書」の交付を受けて、変更後(基準日時点)の医療保険へ申請する際に添付してください。
また、計算期間中にお住まいの市町村が変わった方は、以前お住まいだった市町村の介護保険から「自己負担額証明書」の交付を受け、同様に変更後(基準日時点)の医療保険へ申請の際に添付してください。
申請手続きなど詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。なお、小豆島町の国民健康保険及び後期高齢者医療に加入している人は、健康づくり福祉課へお問い合わせください。(電話番号:0879-82-7038)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年03月28日