社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
介護保険サービスの利用者負担額の軽減とは
社会福祉法人等が提供する次のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方について、社会福祉法人等の協力で利用者負担を軽減する制度です。
社会福祉法人の社会的役割の一環として、県や市町などに実施を申し出た社会福祉法人は、生計が困難な方等が利用する介護サービス費の負担軽減に取り組んでいます。
この制度を受けようとする方は、事前に利用する事業者や施設に実施の有無を確認のうえ、高齢者福祉課に申請してください。
対象となるサービス
- 訪問介護(介護予防サービス含む)
- 通所介護(地域密着型及び介護予防サービスを含む)
- 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
- 予防訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
- 予防通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
対象者
- 市町村民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして町が認める方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 生活保護を受給されている方
減額の割合
生計困難者:「利用者負担額(1割部分)」「食費」「居住費」について、25%軽減
生活保護受給者:施設サービスの「居住費」の全額軽減 (従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)
注)生活保護受給者の「利用者負担額」及び「食費」は、生活保護法により扶助されます。
【添付書類】
- 世帯全員の源泉徴収票、確定申告書その他の収入を証する書類の写し
- 世帯全員の領収書等の支出を証する書類の写し
- 世帯全員の預貯金通帳の写し(必要となる箇所は次のとおりです。)
- 申請日の直近から、2か月前までの収入・支出が分かるページ
- 通帳の銀行名、口座名義人、フリガナ、口座番号が表示されているページ
- お持ちの全ての通帳が対象です。
- その他
- 本人、家族名義の保有資産や債権、証券等をお持ちの方は、資産を証する書類の写しを提出してください。
(注意)正しい書類を提出していただけなかった場合、証の交付が遅れたり、承認できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年03月28日